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被扶養者になれる人の範囲
健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。
収入の基準
被扶養者になるためには「主として被保険者の収入により生計を維持していること」が必要です。
収入とは今後一年間で維持される収入を指し、税法上の所得とは異なります。
(1)同居(同一世帯)の場合 |
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年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ原則として被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。 |
(2)別居の場合 |
年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被扶養者からの援助額より少ない場合となります。 |
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
被扶養者になれる家族の範囲(三親等内の親族)
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい家族(下図の赤枠内の人) |
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配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる家族 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、原則、事実発生日から5日以内の届出が必要です。
※当組合では毎年、被扶養者の資格確認のため調書による検認を行っております。

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