よくある質問
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扶養認定について
A.

失業給付の受給開始前(退職後~給付制限期間中)までは、被扶養者になることができます。
また、失業給付は収入とみなすため、失業給付の基本手当日額が3,612円以上(※1)の場合には、受給開始後、扶養から抜ける手続きをしていただく必要があります。

(※1)60歳以上または障害厚生年金受給者は、基本手当日額5,000円以上

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