お知らせ
        
        
            2024年12月02日
        
        
            12月2日以降健康保険証の発行廃止に伴うポイント
        
        12月2日以降の医療機関受診に際し、ポイントを以下の通り纏めましたのでご覧ください。
健康保険証の発行廃止に伴うポイント
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よくある質問
Q: 令和6年12月2日以降、必ずマイナ保険証を利用しなくてはいけませんか?
A: 令和7年12月1日までは、これまで通り健康保険証が利用できます。(健康保険証をお持ちの場合のみ)
   ただし、健康保険証紛失や氏名変更の場合、令和6年12月2日以降の再発行ができませんので、
   原則マイナ保険証をご利用いただくことになります。
   (マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書(紙)を発行致します)
受診時の健康保険加入証明
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令和6年12月2日以降、医療機関を受診する際に提示するもの
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以上