お知らせ
2022年08月29日
マイナンバーカードの作成と健康保険証利用の初回登録について

本年6月7日に閣議決定されました 『経済財政運営と改革の基本方針2022」骨太の方針)』 では、マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた内容等が盛り込まれています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、①マイナンバーカードの作成、②健康保険証利用の為の“初回登録”(カード作成後)が必要となります。

マイナンバーカード作成については、現在、2022年9月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方を対象に、マイナポイント第2弾として、マイナポイント付与を申し込むことが出来ます。まだマイナンバーカードを作成されていない方はこれを機に、取得をご検討くださいますようにお願いします。

尚、マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局は、現時点では非常に限られており、利用できない場合もありますので、事前に医療機関等に利用可否をご確認いただくか、健康保険組合発行の健康保険証を併せてご持参いただくことをお勧めします。

  • 今後利用可能な医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
  • 健康保険証でも従来通り、受診可能です。

マイナンバーカードの作成等 については、こちらをご参照ください。

つくってみよう!マイナンバーカード

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

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マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先


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