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出産したとき
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

- 出産育児一時金付加金
- 1児につき50,000円

出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間報酬が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。または報酬の額が出産手当金より少ないときにはその差額が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円が支給されます。

- 家族出産育児一時金付加金
- 1児につき50,000円

産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。

- 出産育児一時金・出産育児付加金請求書を提出の際の添付書類について
- 1.出生の証明として次のいずれか1つを添付
・医師・助産師、又は市区町村長の証明(申請の請求書へ記載、または相応の記載がある書類)
・母子手帳の写し(両親及び子供の名前が載っていおり、市区町村長の承認印が捺印されたページ) - 2.直接支払制度を利用する場合は、「直接支払制度合意文書」の原本
- 3.医療機関発行の出産費用明細書の写し
- 4.産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産した場合は、制度対象分娩であることを
証明する所定の印(専用スタンプ)が押印された領収書または請求書の写し
●「出産育児一時金・出産育児付加金請求書」はA4用紙でプリントアウトして使用してください。
●「出産手当金請求書」はA3横用紙でプリントアウトして使用してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
●書類は健保に直接ではなく、人事グループ給与・厚生センター厚生チームに提出してください。

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