扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者届
被扶養者認定調書
提出期限

原則、事実発生日から5日以内

提出先

人事グループ給与・厚生センター厚生チーム

注意事項

・被扶養者となる条件は「主として被保険者の収入により生計を維持されていること」です。

・雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金・出産手当金等については日額で収入を判断します。収入基準額(60歳未満の方:3,612円/日 60歳以上の方・障害年金受給者:5,000円/日)を下回っていれば扶養認定できます。収入基準額を上回る場合は、受給終了後の手続きとなります。

・同居別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。

・被扶養者の資格があるかどうか、以下のフローチャートでチェックしてみましょう。
→被扶養者資格自己点検フローチャート

申請書類
被扶養者届
添付資料

・健康保険被保険者証

・高齢受給者証(交付されている場合)

・限度額適用認定証(交付されている場合)

・その他必要書類

提出期限

原則、事実発生日から5日以内

提出先

人事グループ給与・厚生センター厚生チーム

注意事項

被扶養者資格喪失後は保険証を使用しないようお願いします。資格喪失日以降に誤って使用された場合、当健保が負担した医療費7割分(8割分)等の法定給付金及び付加給付金を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払いください。

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